確定申告は必要でしょうか?
●平成21年11月に1つ目の投資目的区分マンションを現金で購入しました。
・平成3年11月築
・230万円で購入
●平成22年3月に入り、2つ目も投資目的の区分マンションを現金で購入しました。
・平成3年1月築
・380万円で購入
●2つとも、サラリーマンである主人名義で購入しました。
・年収600万くらい
●妻名義で株での損失が100万ほどあります。
●平成21年12月までの不動産所得は30万を超えていません。
●来年の不動産所得は30万を超えると思われます。
【質問1】
現金で購入したマンションの金額は損失(経費?)として計上できるのでしょうか?
つまり来年度の確定申告を踏まえ、来年度の確定申告分が、安くなるような
申告が可能であれば行いたいと思っています。
【質問2】
株の損失がありますが、妻名義です。
来年度の不動産所得で損失としては計上できないものでしょうか?
やはり名義が異なるので出来ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【回答1】
購入したマンションは、減価償却という費用(経費)にすることが可能です。
これにより所得の金額が減額されることになります。
【回答2】
名義としても無理ですが、同一名義であっても、そもそも株の損失と不動産の所得は通算できません。
ただし、今後、奥様名義の株の利益と相殺が可能ですので、申告されるのが良いかと思います。
