このケースは不動産所得になりますか?

私は年収280万円の給与所得者です。

平成18年10月に土地と建物を購入しました。
現在内縁の夫と同居しており、夫は一人親方です。

夫が確定申告をする際、私所有の住宅を事務所として借り受け、
月々家賃を支払う事にすると、私の不動産所得になり、
税金を支払わなければいけないのでしょうか。

家賃の金額はまだ決めていません。
尚、購入した住宅の名義は私一人です。

結論から言うと、不動産所得になります。
所得税法上、内縁関係は親族として認められません。

法律上は他人同士となるため、
あなた様が不動産所得として賃貸料を受け取った、
ということになってしまいます。

また、仮に婚姻関係があるとした場合の話ですが、
このときは奥様が受け取った賃貸料は不動産所得にはなりません。

ただ、ご主人様側からにしても、
賃借料は事業所得の経費としても認められなくなります。

こういったケースは、
あらゆる節税対策をすることが可能であると考えられますので、
税理士に詳しくご相談されることをお勧めいたします。

2007/2/27 火曜日