FXと他の雑所得の損益通算

今年、住宅金融公庫の住宅債権、つみたてくんが、満期なり、利子相当分が35万円程ありますが、FXで16
万円ほど損失が出ています、この場合の損益通算は可能でしょうか?

また損益通算された場合、他に雑所得がなければ、雑所得が20万円以下になり、雑所得の確定申告は、不要になるのでしょうか?

以上に付いて御教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

1.FXの通算について
FXによる損失は、他の雑所得と通算することができます。(くりっく365のような分離課税のものは除きます)
つみたてくんの利子相当分は雑所得ですのでFXの損失と通算することができます。

2.確定申告について
給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告を要しないことになっています。
ご質問者様がサラリーマンなど給与所得者であれば、今回のケースでは確定申告は必要ありません。
ただし、医療費控除などで確定申告を行われる方につきましては、給与所得以外の所得が20万円以下であっても、一緒に確定申告を行う必要があります。
なお、20万円以下の申告不要の特例は所得税のみ適用され、住民税にはこの特例はありませんので、所得税の確定申告を行わない場合であっても住民税の確定申告を行う必要があります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/2/2 水曜日