パートアルバイト掛け持ちについて

現在私は、平日6h働いていて月平均87000円くらい収入があり旦那の扶養に入っています。旦那は実家で農業をしていて月々決まった額を貰っていて自分で確定申告をしています。

毎月ギリギリの生活なので深夜コンビニでアルバイトを考えています。そうすると103万超えてしまいます。
扶養の範囲内で考えているのですがいくらまでなら働いて大丈夫ですか?

130万までなら大丈夫という人もいるので。。。

分かりやすく教えて下さい。

所得税法では103万円未満なら扶養にはいり、社会保険では130万円未満になるわけで、
例えば給与収入が115万円なら、夫の所得税の扶養には入れないけど、社会保険の扶養には入ることができます。
つまり、所得税はあなたが負担し、社会保険は夫が負担するという事になります。

上間智志税理士事務所

2011/2/9 水曜日

1.所得税では給与収入(額面金額です。以下同じ)が103万円まで
2.住民税では給与収入が98万円まで

であれば配偶者控除の適用が受けられます。

よって、所得税、住民税の両方とも配偶者控除を受けるためには98万円までの給与収入である必要があります。

2011/2/9 水曜日