母の扶養控除について

母は今年65才になります。現在自営業をしておりまして、同居で一緒にすんでいます。今年私が結婚をきに母と私が旦那の扶養申請をしたんですが、母の所得だと扶養には入れない可能性があると、税務署から今ごろ会社を経由して、通知がありました。そこで母の所得証明を頂いてきたのですが、基礎控除などをひくと所得はほとんどないものの、ひくまえは50万ほど所得があり、これでは扶養控除、保険も旦那から抜けなければならないんでしょうか??
なお、前年度は母は私の扶養家族であり、もし前年度も扶養不可となった場合やめた会社や税務署から私や母あてに追徴課税がくるのですか?詳しく回答をどうぞよろしくおねがいします。

倉永富美子税理士事務所です。

所得が38万円を超えると扶養には入れません。
所得証明をもらってきたというのは、前年の所得ですよね。
今年、平成24年はどうなるかまだわからないと思います。前年と比べてお母様のご商売はどうでしょうか?例えば売上が前年と比べて減っているようなら、38万円以下になるかも知れませんよね。

少ない場合、38万円以下になる場合のお話しをしますと、
扶養に入れるかどうかは、その年12月31日時点での所得ですので、会社が扶養に入れれないと言ってきたのは、前年の所得が38万円を超えるから、毎月の源泉所得税の天引きの計算には入れれないということだと思います。
ですので、年末調整の時期に今年の12月に入ってから、もし簡単にお母様の所得が計算できて、38万円以下になったら、会社にお母様を扶養親族として報告し、年末調整でお母様を扶養控除に入れて計算してもらえます。
また、お母様の所得の金額がもっと後になってわかった場合でもご自分で扶養控除して還付申告することができます。

保険についてですが、収入が130万円以下なら被扶養者として保険に入れます。自営業の場合は売上-経費が130万円以下と計算しますが、会社によってこの基準が若干違うようですので、会社に保険に入れない理由を聞いてみてください。税金は扶養にならないけど、保険は入れるということもありますので。

2012/10/19 金曜日