国民年金の節税について

来年社会人になる娘がいます。大学時代特例で猶予した国民年金を来年3月までに親が2年分払おうと考えています。親が払うと節税になると聞いたのですが、我が家は今年まで住宅ローン減税が受けられます。払い込むのは来年1月から3月にした方がいいのでしょうか。それとも年内でも大丈夫なのでしょうか。また、支払うことで良いアドバイスがありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

所得税の計算上、控除できる金額はその年に実際に支払った金額とされています。

『今年まで住宅ローン控除を受ける事ができる』との事ですので、一般的には、来年3月までに支払った方が税額が少なくなると思われます。
『3月まで』というのは、貴方と娘さんが生計を一にしている期間中に支払った金額のみ、貴方の所得税の計算上は控除する事ができると定められていますので、その点にご留意下さい。

ただ、貴方の所得が不明ですので、今年中に支払っても同じ結果になる場合があります。

もう少し詳しく説明をするには、前年の源泉徴収票が必要になります。
摘要欄に『住宅借入金等特別控除可能額』(←Aとします)があると思います。
そして票中段の右端に『住宅借入金等特別控除の額』(←Bとします)があると思います。

1:AよりBが大きい場合は、貴方の住宅ローン控除が控除しきれずに残ってしまっているという事なので、今年中に年金を支払っても節税にはなりません。

一方、
2:AとBが同じ金額であれば、住宅ローン控除を使ってもなお税額が生じているという事です。この場合は税額の多少によっては、年金を今年中に支払えば今年の税額が少なくなる場合があります。反対に、年金を支払っても控除しきれずに税金の額が変わらない場合もあります。

たいていは、1のパターンが多いかと思いますので、その場合は来年3月までに支払えば節税になります。
(あくまでも前年の源泉徴収票を基礎としていますので、今年所得に大きな変動等があった場合は前述の通りになりませんので、ご了承ください)

南京子税理士事務所

2012/10/2 火曜日