節税

早速ですが、

現在、副業として、店舗経営を模索しており、店舗の赤字分は、サラリーマン所得分の税金から還付されると伺いました。

どのような基準で還付されるか、ご教授ください。

サラリーマンの税込年収は1300万です。

品川区の税理士の八木俊助です。

店舗の赤字が給与の所得と通算され、税金が還付されるということをおっしゃっているかと推察いたします。

その店舗経営が事業所得に分類されるものであれば、通算され還付されることとなります。

ところが、その事業所得の要件については税法で明確に決まっておりません。
ですから、基準をはっきりとは申し上げづらいですが、ひとつには、その店舗経営の方が本業といえる程営業活動に時間を使われているかどうかが基準となると思います。

八木俊助税理士事務所

2012/7/18 水曜日