確定申告やりなおしにつきまして

妻のパート先の件で、私の扶養手当が受けられる限度額内での勤務をお願いしておりましたが、シフトの関係か限度額を超えそうになり、パート先、経営者にその旨を申告したところ、過去に勤めていた人の名前を使用し、本人分とあわせタイムカードを二重で押していたとのこと。この件が今回、表沙汰になり問題となっています。この不正が行われていた期間は約3年間です。

質問1:過去3年間をさかのぼり、確定申告をやりなおせば、問題はないのでしょうか?

質問2:この件で私の勤務先の扶養手当を3年間さかのぼり返納ということになるのでしょうか?

質問3:妻は問題視していたようですが、経営者に言えず、3年間不正をおこなっておりましたが、罪に問われてしまうのでしょうか?

質問3は税理士の仕事の範疇外に思えますので、お答えできるようであればでお願いします。

質問1の件ですが、扶養の範囲内というのは給与で103万円以下の収入であったと解釈しますと、修正申告か確定申告が必要になると思われます。
ただ、103万円を超えた場合は配偶者特別控除というのもあります。
要件等がありますが参考までに。

質問2の件ですが、これは質問者様の勤務先の判断になると思います。

質問3ですが、罪と聞かれますとはやり弁護士の範囲になるので回答できません。申し訳ないです。

内容が内容なので、かなり気にされているよなのに、このような回答しかできず申し訳ないと思います。

金沢聖司税理士事務所

2012/5/28 月曜日