確定申告と3000万円特別控除について

家と土地(親族との共有)により不動産を売却しました。

●家  私100%
●土地 私 50%、兄 50%

●元居住者 私
●転出  平成21年2月
●有姿売買契約
●売買契約締結日 平成23年9月
●空スペースを駐車場として賃貸した。
●売却代金(仲介手数料引)3800万
●私の取得金額 1900万
●庭木撤去費用 30万円

質問1
この場合、元住居人の私は3000万円の特別控除は受けられるのでしょうか。

質問2
売買契約は兄と私で共同で行いました。確定申告はそれぞれがするのでしょうか。この場合は私は1900万のみを確定申告すればよいのでしょうか。

質問3
庭木の撤去費用は費用として参入しても良いのでしょうか。

質問1
以前に住んでいたマイホームは住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却した場合は3千万円の特別控除の適用があります。
質問2
共有不動産を売却した場合は共有持分に応じて申告することになります。よって あなたと兄の両方申告することになります。 家屋の所有者と土地の所有者が一部異なりますのでこの場合の3千万円の特別控除の適用は
あなたと兄が生計が一である場合には あなたが3千万円の特別控除を控除した残額が兄が控除することができることになっています。あなたと兄が生計一で無い場合は 兄は3千万円の特別控除の適用はありません。

質問3
譲渡費用となるものから維持管理費は除かれますが、譲渡の為に支払った庭木の撤去費用は譲渡費用として差し支えないものと考えます。

松野茂税理士事務所

2012/2/7 火曜日