不動産売買と贈与時の節税について

現在父親が私の弟(二男・独身)と父の持家で同居しており、その近くに私(長男)が妻と子供1名で賃貸のアパートに暮らしております。現在父親には、弟と住んでいる持家の他に不動産があり、現在駐車場として貸しております。
今回、この駐車場として貸している土地を売却しようと、不動産屋へ話を持って行っている状況です。

(質問1)
売却したお金で、私と弟の分譲マンションを買おうと思っていますが、この
父親名義の土地の売却金額をそれぞれ息子2名(私と弟)の名義のマンションにする場合の税金はどれくらいになるのでしょうか?(売却時の税金と贈与時の税金等)

(質問2)
また、売却してそのお金を一度預金して、分譲マンションを探すという流れになるようですが、他に節税(不動産の交換等)方法がかるのか?

以上2点について、ご教授願えればと思っております。
よろしくお願いいたします。

質問1
不動産売買は、譲渡所得になります。そして長期譲渡所得(税率15%、5%)と短期譲渡所得(税率30%、9%)に区分して、売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて税率を掛けて計算します。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
具体的な金額は、税務署又はお近くの税理士にお問い合わせください。

福島税理士事務所

2012/1/30 月曜日