不動産取得に関する申告について

ご質問させていただきます。
今年の平成23年7月25日に居住用の分譲マンションを購入しました。
妻と2人名義で、建物金額は2,900万円ほどでした。
マンションは平成19年7月25日新築です。
今年の固定資産評価額(?)は確か800万円ほどでした。先日、京都府から不動産取得に関する申告書の提出依頼が届いたのですが、不動産取得税を払わないとダメなのでしょうか?

住宅や住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置の申請を行う必要があります。
軽減措置の手続きのご案内は同封されていないのですか?不親切ですね。
京都府の税務課に連絡をして手続きをご確認ください。

及川小四郎税理士事務所

2011/11/16 水曜日