今年途中から扶養&パート勤めとなった主婦の年末調整
質問させて頂きます。
・平成22年6末で退職し、平成22年11月~平成23年2月まで失業手当を貰っていました。
・平成23年2月末(失業手当給付後)よりサラリーマンの夫の扶養となりました。主人の扶養に入るまでは自分で社会保険料、生命保険料の支払いをしていました。
・主人は毎月13,000円、私は毎月3,400円、生命保険料を支払っています。
・平成23年2月に平成22年度分の確定申告を行いました(平成22年度は130万以上の所得があった為)。
・平成23年3月~現在まで扶養範囲内(103万未満)でパート勤めをしております。
・先日勤務先より以下の書類が届きました。
1「平成23年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」
2「平成23年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」
3「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
【質問1】
上記1、2の書類は私自身には控除対象となる配偶者・扶養親族はいない為、上部の氏名、住所、生年月日などを記入し、捺印するだけで問題ありませんでしょうか。
【質問2】
上記3の書類の生命保険料控除欄について、私が加入している保険会社から保険料控除証明書が届きましたが、記入してもよいのでしょうか。
それとも私自身の保険については、主人の年末調整書類の生命保険料控除欄に記入した方がよいのでしょうか。
【質問3】
上記3の書類の社会保険料控除欄について、平成23年に支払った国民年金、国民健康保険料について記入してもよいのでしょうか。
それとも主人の年末調整書類の社会保険料控除欄に記入した方がよいのでしょうか。
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
まず、扶養に関して、旦那様ではなく自分の扶養となる親族がいないのであれば、結果として氏名・住所等以外の記入はしないことになります。
また、社会保険や生命保険は、支払った人の控除となります。ご質問の場合、質問者が支払いをしている状況と推測されますので、質問者の控除となりますが、そもそも課税されない状況でしたら、記入されてもされなくても同じ結果となります。
ただ、103万円ぎりぎりの場合、住民税も考えますと、記入されることがよろしいかと存じます。