税金対策について

法人契約法人受取の死亡保険についてお尋ねします
・受取人を個人に変更した場合に何か
課税の対象になりますか?
・現契約のまま死亡退職金として遺族
に支払った場合どのような課税が発生
しますか?
・生命保険金は受取人を第三者「例えば子供」にすると相続の対象外になる
とききましたが?

以上度の様な方法がもっとも節税対策になるのかご教示願えれば幸いです
宜しくお願いします。

法人契約の定期保険で受取人を社員の遺族にした場合でも保険料は原則損金に算入されます。但し特定の者のみの場合は給与として源泉課税の対象になります。
現契約のまま法人が受け取ると保険金は雑収入となり、死亡退職金の適正額が保険金を下回る場合には差額が法人税の対象となります。
なお、受取人を第三者にするような法人契約の保険は認められないでしょうし経費にもなりません。

2010/7/8 木曜日