個人バイトの請求で

広告のデザイナーをしています。
会社以外の仕事で、フリーの友達の会社の仕事を手伝いしたときに、仕事の料金の請求は、その仕事を取りまとめている、制作会社に個人で請求してと言われました。20万以内なら、確定申告等必要ないと知人に聞いたので、私のは5万円の仕事なので普通に自分の名前で請求して、個人で受け取ろうと思うのですが、問題ありませんか?それとも、妻などの名義から請求した方が良いのでしょうか?
どうぞよろしくおねがいします。
ちなみに会社規則的には、バイトはだめですが、社長、副社長とも、バイトをするのに、会社の仕事に影響がなければ許してくれる社風です。

給与を1箇所から受けていて、
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の
合計額が20万円以下であれば、申告は不要です。
(もちろん年間で20万円以下)

よって、制作会社と雇用関係がなくて
その収入が給与所得ではない場合は申告は不要です。

上間智志税理士事務所

2011/3/8 火曜日