アパート経営での節税のための専従者給与

祖母の死去により4室のアパート経営と2件の土地賃貸で、年間430万円の収入を相続することになりました。祖母存命中、上記条件で青色申告とし、65万円の控除を利用し、約200万円の所得として申告していました。かく言う孫である私は、サラリーマンで年収800万円、課税所得266万円、所得税17万円です。扶養家族は母、妻、子2人で、同居、同一生計です。
(質問1)現在、扶養家族として、年間7.6万円の税額控除となっていますが、母、妻を専従者給与をとしたほうが節税となると考えますが、いかがでしょうか?
(質問2)母・妻の年収はどの程度が適当でしょうか?所得税や源泉徴収しなくて言い範囲でと考えますが、いかがでしょうか?

専従者給与を支払う事で税額が減ることにはなるかと思いますが、専従者となる様な実態と、それに伴う給与が合理的になるかどうかを考える必要があるかと思います。実際の計算はここではできませんが、状況を考えますと、月数万円の専従者給与の設定が限度かと思われます。
また、質問とは別ですが、ご教示頂いた状況ですと、そもそも不動産所得が事業的規模とならない可能性があるのかと思われます。(5棟10室基準というものがあります。)
仮に事業的規模ではない場合、青色申告特別控除は10万円で、専従者給与という話もなくなりますので、状況をご確認される事をお勧め致します。

2011/10/13 木曜日