遺留分の減殺請求

遺留分の減殺請求について質問です。
前提 
被相続人 母
相続人 子3人(A,B、C)
公正証書遺言にて子Aにすべての財産をあげる。
相続財産 
土地a 評価額 1億円
土地b 評価額 8千万円
土地c 評価額 1億円
現金       2千万円
合計       3億円
このような状況で子Aは子Bから遺留分の減殺請求を受けました。現金がないため土地bを子Bに譲ることにいたしました。この場合遺留分の額の5千万円を超える分の金額3千万円は税務上どのような取り扱いになるのでしょうか? 子Aから子Bへの贈与になるのでか?

減殺請求による取戻財産は相続財産を構成することになります。
したがって、相続と切り離した別個の贈与という考えではなく、あくまで相続という考えになります。
相続税の申告はお済みでしょうか?
申告済の場合は各人の取得財産と納税にアンバランスを生じますので更正の請求及び修正申告で是正が必要かと思われます。

 竹澤広晃税理士事務所

2011/1/28 金曜日