扶養家族からの住宅資金贈与

扶養家族として申告している実母からの住宅所得資金贈与についても、限度額以内であれば非課税となるのでしょうか?

また、その場合、贈与を受けた年の扶養控除申告についても扶養親族として申告しても問題ないでしょうか?

以上ご教授よろしくお願いいたします。

扶養家族に該当するかどうかは、その年のその親族の所得金額が38万円を超えるかどうかにより決まりますので
資産が多額にあっても所得がなければ扶養家族にすることができます。
直系尊属からの贈与であれば、住宅取得資金の贈与の特例は受けられます。

回答税理士

2015/11/19 木曜日