扶養控除について

私と主人は歳が離れています。主人は11月に70歳になるのですが、現在も働いており、年金は老齢厚生年金の一部受給をしています。今年退職することになるのですが、
年金を全額受給するにあたり、私と子二人で三人分の加給年金もつきます。しかし、健康保険がなくなってしまうので、私の職場の健康保険に入れようかと検討中なのですが、そうすることによって確定申告の際に主人の年金で子二人分の扶養控除は受けられますか?
私の収入は主人の年金額を下回ります。
このような質問をどこに相談してよいか分からず困っています。よろしくご回答願います。

 扶養控除になるかどうかは、お子さんの所得金額が38万円以下であれば扶養控除は受けられます。
 ただ、貴方の勤務先の健康保険に入るには、ご主人の所得金額が関係するのですが、入ることは可能なのでしょうか。

2010/5/27 木曜日