貸付金と相続税

質問させていただきます。

父が資産管理会社を持っています。
父が代表取締役、母や私が名義だけ取締役です。

6年前、叔父の会社が倒産して連帯保証ということで、父は土地を売り多額の返済を行いました。
父の会社としても叔父の会社に5億円の貸付金があります。
貸倒引当の処理もまだしていません。

その貸付金のうち3億は父の持っている土地を売りそのお金を父の会社に貸して、それを叔父の会社に貸すという処理にしていました。
なので社長からの借入金が3億あります。
これらの処理は全て監査役でもある顧問税理士が先導しました。

昨日、父が体調を崩し色々調べたところ、このままだとその3億にも相続税がかかるということに気が付きました。
土地はほとんど売ってしまっているので、家を売らないと払えません。

顧問税理士に聞いても「親族会社だから・・・」「取締役にも責任がある」と脅され、はぐらかされて、どう処理するつもりなのかキチンと答えてくれません。

債権放棄をしたら法人税がかかる。
相続したら相続税がかかる。

お金なんて何にも無いのに・・・どうすればいいのでしょうか?
助けてください。

非常に簡潔に言えば、お父さまの資産管理会社は、貸借対照表上は、叔父さまへの貸付金3億とお父様からへの借入金3億が計上されています。

つまり、資産と負債が両建てされている状態です。まずは叔父様の会社への貸付金を債権放棄して貸倒損失を計上します。一方でお父様から借入金の返済免除(お父様から見れば貸付金の債権放棄)を受けます。とすると資産管理会社からみれば貸倒損失と債務免除益が両建てされることになり、法人税の課税は避けられると思います。

なお、税法上、貸倒損失の計上には要件を充足することが必要ですので、具体的な処理に際しては税理士に相談されることをお勧めします。

中井康道税理士事務所

2011/6/27 月曜日