車の雑損控除について

自動車(車本体)の盗難に遭ったため、雑損控除を申請しました。
2年4カ月前に、中古で購入(170万円程で購入)しているのですが、税務署職員から「新車は4年、中古は2年で減価償却されるので価値は0円です。控除対象にはなりません」と言われました。

帰って来てからいろいろ調べたのですが、車は9年で減価償却となっていました(新車・中古の括りはなかった)何か検討漏れしているのでしょうか?

教えていただけると助かります。

東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

通常の車両は税務職員がいった耐用年数が正しいため、今回のケースでは残念ながら雑損控除の適用は難しいと思われます。

車両の耐用年数が9年という規定は特にございませんが、何か特殊なものをご覧になっているのでしょうか。

税務上の耐用年数は画一的に決まっており、また一般的な耐用年数とは異なります。
国税庁HPなどから耐用年数表を再度、ご確認ください。

回答税理士

2013/4/26 金曜日