DESに関わる税務について

・現在は私が100%出資し、経営している会社Aが超過債務(6800万円)の状態です。
・この会社は平成15年に会社Bの代取である叔父(当初出資60%)と取締役である私(当初40%)と二人で設立し、以来創業資金並びに運転資金はB社からの貸付金で運営しており年率2%前後の利息もB社に支払っております。
・平成16年に税制優遇等の面から農業生産法人格を得る為に出資比率を叔父:私=0:100としました。
・この度、財務改善の為B社からの債務全額3億円弱をA社が無議決権株式を発行し資本金に振り替えるDESを実施ししたい
・このような場合債権者B社及び債務者A社について何らかの課税が課せられることがありますか?

以上について宜しくお願いします。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

DESにつきましては基本的に課税は生じません。
資本等取引に該当しますので。
消費税の課税関係も生じないと先日の「税務通信」に記載があったと思います。

ご心配はありません。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。 

税理士 五味英樹事務所

2012/6/29 金曜日