役員報酬の所得税について
●会社が資金難で給与の全額を払えません。
●融資を受けられるようになる間、
役員の給与の一部をストップします。
【質問1】
役員報酬は基本的に変更できないと思いますが
手取りの一部をストップし、後日入金する場合、
所得税のの計算をしなおしたほうがいいですか。
【質問2】
手取りの一部をストップし、後日入金できなくなったた場合、
所得税を過剰に控除してしまうことになりますが、
役員(個人)は年末調整や確定申告で取り戻せますか?
【質問3】
法人も過剰納付になると思いますが、還付されますか?
【質問4】
そもそも、上記のようなことが法的に問題はありませんか?