役員報酬の所得税について

●会社が資金難で給与の全額を払えません。

●融資を受けられるようになる間、
 役員の給与の一部をストップします。

【質問1】
役員報酬は基本的に変更できないと思いますが
手取りの一部をストップし、後日入金する場合、
所得税のの計算をしなおしたほうがいいですか。

【質問2】
手取りの一部をストップし、後日入金できなくなったた場合、
所得税を過剰に控除してしまうことになりますが、
役員(個人)は年末調整や確定申告で取り戻せますか?

【質問3】
法人も過剰納付になると思いますが、還付されますか?

【質問4】
そもそも、上記のようなことが法的に問題はありませんか?

期中に減額する場合(原則としては定額支給)には、
取締役会の決議を経て行ないます。

その際、期中減額に至った理由・経緯・事情、
役員報酬の減額割合などを議事録に記載しておくと大変有効になります。

ただし、業績が回復したからといって、
減額分を取り返すような形で役員報酬を一括支給すると、
遡って役員賞与として取り扱われ、
損金不算入とされる恐れがあります。

役員報酬を下げないで支払いをストップする場合は、
未払金として負債計上し、業績が回復した時点で役員に支払ってください。
もちろん、未払いであっても、源泉所得税等は額面に掛かります。

和田敦税理士事務所

2007/9/29 土曜日