土地売却について

祖母所有のアパート用地売却を検討していますが、祖母が認知症のため契約手続きが出来ません。後見人手続きはかなり面倒とのことで、同居の母も躊躇しています。
そこで相続を予定している母が事前に相続時清算課税制度で贈与を受けてから売却しようかと考えています。
【質問1】この場合は短期譲渡となり、税負担が増えてしまうのでしょうか?
売却予定金額は5000万円。土地の原価は不明です。
【質問2】この売却資金で私(別居、妻子有)を含めた3世帯住宅の建設用地を購入予定ですが、税控除などはありませんか?
祖母と母の自宅はしばらく売却せずに空き家とし、祖母の介護費用負担が増えてきたら売却をします。
【質問3】3世帯住居については、土地を母名義で購入、その後私名義で建物を建てようと考えています。

大きな資金もなく、出来るだけ税金などを抑えたかたちがないものかと。。。アドバイスをお願いします。

1、譲渡契約をできない人が相続時精算課税の贈与契約の意思表示ができるのでしょうか。
 贈与ができるとしてた場合、所有期間は引き継ぎますので短期にはなりません。
2、居住用の買換え、事業用の買換えのいずれにも該当しませんので、残念ながら適用できる特例は見当たりません。

2010/10/14 木曜日