サラリーマンの副業として店舗経営をすることに関して

現在、私は港区内に事業所がある会社に勤務しております。会社を退職せずに港区内でバーを経営したいと考えておりますが、会社は当然のことながら副業は禁止されており、発見された場合は最悪の場合、懲戒免職になりかねません。
そこで昨年失業して現在失業保険を頂いている妻に名義だけ店舗のオーナーになってもらい現場の切り盛りは私自身がやると方向で考えています。

妻が確定申告の結果、お店の収益が少ない場合(年間90万円程)は、自分の扶養に入れたままでも問題はありませんでしょうか?

事業を行う場合、扶養に該当するかの有無は収益ではなく、収益から経費を引いた利益(所得)で判断します。
所得が38万円以下なら、引き続き扶養で構いません。

ちなみに、現在の会社の副業禁止規定を再度ご確認ください。
会社の副業禁止規定には、「雇用されてはいけない」という文言が入っている場合があります。
この場合、自ら経営する場合には該当しませんので、何の問題もありません。(週末起業をされている方は、この規定に沿って自ら経営されています。)

2011/7/14 木曜日

あくまでも奥様が事業所得者であるという前提で回答します。

事業所得の場合、売上から経費をマイナスしたものが収益です。また青色申告を選択した場合には10万円もしくは65万円の控除が認められます。その金額が事業所得となります。それが38万円以下であれば扶養の要件を充足し、配偶者控除を受けられます。

最後に気付いたのですが、奥様は失業保険を受給中のようですね。失業保険を受けるということはあくまでも再就職を目指して活動しているという前提なので、(名義だけかもしれませんが)事業を始められるということになると失業保険の受給資格を失ってしまわれるリスクはあります。この点、ハローワークに電話などで確認された方が良いと思います。

中井康道税理士事務所

2011/7/21 木曜日