貸付金と相続税

質問させていただきます。

父が資産管理会社を持っています。
父が代表取締役、母や私が名義だけ取締役です。

6年前、叔父の会社が倒産して連帯保証ということで、父は土地を売り多額の返済を行いました。
父の会社としても叔父の会社に5億円の貸付金があります。
貸倒引当の処理もまだしていません。

その貸付金のうち3億は父の持っている土地を売りそのお金を父の会社に貸して、それを叔父の会社に貸すという処理にしていました。
なので社長からの借入金が3億あります。
これらの処理は全て監査役でもある顧問税理士が先導しました。

昨日、父が体調を崩し色々調べたところ、このままだとその3億にも相続税がかかるということに気が付きました。
土地はほとんど売ってしまっているので、家を売らないと払えません。

顧問税理士に聞いても「親族会社だから・・・」「取締役にも責任がある」と脅され、はぐらかされて、どう処理するつもりなのかキチンと答えてくれません。

債権放棄をしたら法人税がかかる。
相続したら相続税がかかる。

お金なんて何にも無いのに・・・どうすればいいのでしょうか?
助けてください。

資産管理会社が叔父さんの会社への貸付金3億円を債権放棄して貸倒れ処理し、お父さんが資産管理会社へ債権放棄すれば、法人税も相続税もかかりません。
結局は叔父さんへの貸付金の回収を諦めてもらうことになりますが・・・

ちなみに認識されているかどうか分かりませんが、お父さんが資産管理会社の株式を持っているならば、その株式も相続税の課税対象になりますのでご注意ください。

2011/6/15 水曜日