家賃収入について

昨年3月から持家を賃貸で貸しています。転勤になり、空き家にしておくのも物騒だと思いましたので。

不動産屋さんの勧めで、このままでは貸せないとのことで、賃貸に出す前に、壊れていた洗面台やボイラーや玄関フード等を直したり、クロスの張り替え等で、合計修繕費120万円くらいかけてリフォームをしました。
家賃収入は 5.5万円/月です。

収入より、先に支払った修繕費の方が高いので、確定申告の必要はないと思い、昨年度分は申告しませんでした。

昨年・今年度とも主人の扶養控除内で働いています。

ただ、ふと気がついたのですが、修繕費等でかかった費用120万円は昨年度に一括計上されるべきものなのでしょうか?
昨年・今年度とわけて計上できれば、今年も扶養控除内なのですが、昨年で一括計上(赤字60万円くらい)しなきゃいけないものだとすると、今年は家賃収入が60万円以上あることになり、主人の扶養から外れてしまいます。

なお、現在のパートは来年の3月でやめるので、来年度は、家賃収入があっても扶養控除内で問題ないと思います。

また、今年度も確定申告をしない場合、後から2年分の申告を、修繕費等の控除をして2年分とも家賃収入ゼロという形で申告することは可能でしょうか?

込み入った内容で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

不動産を修理、改良した場合に、修繕費として認識する場合と資産として認識する場合があります。
両者の区分ですが、原状の維持補修を行うものが修繕費、増築などで物理的に価値が増加するものや用途変更のための模様替えなどの改装に直接要した金額は資産とされます。
壁の塗装、クロスの張替えなどは一般的に修繕費とされます。

修繕費として認識する場合は、支出した年度に全額費用になります。
資産として認識する場合は、支出した年度に全額費用となるのではなく、減価償却費として定められた年数で費用処理を行います。

両者が明らかでない場合、その金額が60万円未満の場合や不動産の取得価額のおおむね10%以下である場合には修繕費とすることができます。

ご質問の場合、修繕費か資産計上かの判断はつきかねますが、修繕費を2等分する処理はできないものと思われます。
ただし、不動産収入に係る費用として、修繕費以外にも土地建物の固定資産税や建物本体の減価償却費などありますので、それらを考慮して扶養控除内となるかを計算してください。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2010/12/22 水曜日