バイト収入を扶養者に伝える必要はありますか?

ご質問内容
私は大学院生で、
父の扶養に入っています
(父は私について扶養控除を受けています)。
私は昨年まで無収入だったのですが、
今年から原稿料の入る仕事を始めました。
収入は年35~50万円を見込んでおり、
そのうち経費が15万円程度です。

私の家庭ではバイトが禁止されているので、
出来ればこの収入を得ること自体を父に伏せておきたいのですが、
父(私が無収入だと思っている)が
父自身の確定申告をする上でもし不都合
(脱税を疑われる、など)があるのであれば、
このことを打ち明けようと考えています。

そこで質問です。

私は収入があること、
その詳細を父に伝えなければ、
税法上問題が起こりえますか?
(扶養控除以外に私について
父が何か控除などを受けている可能性があれば、
それも含めたうえでお答えいただけると助かります。)

どうかよろしくお願い致します。

お父さんは扶養控除の適用を受けておられますので、あなたに扶養がはずれるほどの所得があると扶養控除の適用がなくなり、お父さんの税金が増えます。
扶養控除とセットではずれるのは障害者控除で、医療費控除や社会保険料控除は生計一であれば要件を満たしますので、扶養であることは関係ありません。

あなたの所得金額が38万円以下であることが扶養控除の適用を受ける要件です。具体的には、給与収入だけなら103万円以下、原稿料などの雑所得だけなら収入-経費=38万円以下が扶養控除の適用を受けることができる金額です。
この金額以下なら、特に詳細を伝える必要はありません。

その他、お父さんの会社の給与規程が、扶養家族に手当がつくような内容であれば、扶養をはずれることにより給料がカットになります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/14 月曜日