賃貸オフィスの改装費用

会社設立にあたり小さいですが事務所を賃貸し、内装工事(約200万円程度)を施しました。
内装の耐用年数って何年にすればよいですか。

賃貸ということは他人所有の建物ですね。実は税法において、他人の建物(賃貸物件)に対する内部造作について、耐用年数を何年にするかの明確な規定はありません。しかしながら自己所有の建物についての内部造作は、その建物の耐用年数を用いて定額法で処理することから、建物付属設備に該当するものを除き、ご質問のケースも定額法で処理すべきです。ただ耐用年数については、一概に言えませんが「使用してる材質や内装の種類によって合理的に計算されたもの」、と説明されているように、計算根拠さえはっきりしていればいいと思います。

※参考※耐用年数通達1-1-3
法人が建物を貸借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、 その造作の種類、 用途、 使用材質等を勘案して、 合理的に見積もった耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの (賃借期間の更新のできないものに限る。) で、 かつ、 有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。
(注)
同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分)についてした造作は、そのすべてを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日