贈与税について

質問させて頂きます。
本人は普通の会社員ですが、親の店の商品を手伝い目的でネットで販売し、いくらかの利益が出ました。
その利益は年間100万を超えない程度ですが、これは親からの贈与として認められるのでしょうか。
また、贈与と認められる場合、後から(数年経過後)申告を行う事は可能でしょうか。

原則から申し上げますと、親御様の店のお手伝いをされたことのようですので、基本的には「給与」として取り扱われるでしょう。
そして、ご本人様の仕事の量に対してその「給与」が不相当に多額でありましたら、その不相当に多額な部分は「贈与」として取り扱われます。

「給与」の部分につきましては、確定申告の必要がございますが、この場合は、5年分までさかのぼって申告します。
「贈与」の部分につきましては、年間110万円以下でありましたら、課税されませんので、申告書の提出は必要ございません。

また、仮にご本人様が親御様と別生計と致しますと、親御様の側では、「給与」部分の金額について「給料賃金」として必要経費に算入することができます。
同一生計ですと、青色専従者給与届を提出している場合のみ、「青色専従者給与」として必要経費にできます。

ご本人様にとりましては、「給与」として取り扱われる部分につきましては、お勤めの会社の副業禁止規定に抵触する恐れがありますし、確定申告の必要もあります。
金額の決定にあたりましては、客観的に納得できる説明ができるように慎重にご判断されることをおすすめします。

居林順二税理士事務所

2011/1/19 水曜日

あなたのご両親の事業を無償でお手伝いされたのであれば、売上はご両親で計上して受取られたお金はあなたの贈与税の対象になります。

これに対し、あなたの副業のために商品を贈与されたのであれば商品が贈与税の対象になります。
この場合は、贈与税とは別に、ネット販売の利益をあなたの副業による雑所得として会社の給与所得と一緒に確定申告が必要です。
ご両親はネット販売による売上を計上しないかわりに、贈与した商品については原価として費用にすることができません。

ご両親とあなたが別生計、またはご両親の経営されている事業形態が法人でしたら給料という方法もありますが、この場合は支払う側で必要経費、あなたが給与所得になります。
ご両親が個人事業であなたと生計一の場合には、あなたに給料を出すのには税務署へ届出が必要ですが、そもそも副業の方は要件を満たしませんので適用できません。
ただし、この場合であっても受取られた金額から働いた給料相当分は贈与税の対象からはずれるかと思います。

これらは実態により判断されますのでご自身でご判断下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/20 木曜日

事実関係が不明な部分がありますが、たとえば原価200万円の商品をネットで300万円で売れたとします。

●あなたが親御様からこの商品を貰ってネットで転売されたのであれば(自己名義で売買されたのであれば)、200万円の商品の贈与を受け(贈与税の対象)、100万円は雑所得になると思います

●あなたが親御様の店を手伝い、この売上仕入れが親御様の店に帰属するのであれば、あなたは親御様から利益相当(貰われた金額)の贈与を受けたことになると思います。

給与として処理できるかは、同居されているか、親御様の店が法人か個人かなどの要因で変わってきます。

なお、贈与は年間110万円までは非課税です。

中井康道税理士事務所

2011/1/21 金曜日