正社員から専業主婦になった場合の医療保険、個人年金について。
妻ですが、今までずっと正社員で共働きだったため妻の会社の年末調整で妻名義の医療保険(月3800円)、個人年金(月7000円)、住宅ローンの控除(55000円ですが、年末調整で控除しきれないため住民税が割引になってました)。現在育児休暇中で育児手当が出ております。会社都合による退社をすることがきまり、このまま仕事復帰しないまま育児休暇終了後から2か月有休消化し、その後9月から失業手当をいただきながら求職し、決まらなければ12月から私の扶養とししばらく専業主婦の予定です。
失業保険、育児手当は非課税で、課税対象となる2か月の給与も合わせても20万ほどです。
その上での質問です。年末には扶養になる妻の医療保険、個人年金は私の年末調整で記入してもよいのでしょうか?契約者も被契約者も口座も妻の状態ですが、収入がほとんどないためいつも私の給料と妻の手当を合わせた中から妻口座にいれてきました、さらに完全に収入がなくなるのでこれからも私が扶養している妻の口座にお金をいれることになりそうです。
また、もしわたしの年末調整で今年控除をおこなったとして、数年後から妻がまたどこかで働き年末調整がきたら、また妻のほうで控除させていいのでしょうか?
しなければならないこと、注意点などもありましたらご指導ねがいます。乱文、長文申し訳ございません。
1 奥様の収入が、ご記載の年間収入であれば、当年
は貴方の控除対象配偶者とすることが可能です。
〔年間所得38万円まで(給与等なら収入103万円まで/93万円を超えると奥様に別途住民税が課税されます。)〕
2 控除対象か否かにかかわらず、生計を一にする親
族の社会保険料・生命保険料等を、貴方が負担した
場合は、貴方の控除対象とすることができます。
※「貴方が負担した」とは実質的に負担したこと
を云いますので、奥様の給与等から控除された
ものは含みません。
また、口座振替に関しては後期高齢者保険料
等において、口座名義人が負担者であるとの形
式認定の取り扱いがありますが、ここでは説明
を省略させていただきます。
3 奥様分の社会保険料や生命保険料を貴方で控除適
用した場合でも、翌年以降、奥様に収入ができれば
必要に応じて奥様で適用できます。
4 社会保険料控除や生命保険料控除は、生計一の親
族分を負担した際に、負担した人が控除できる制度
ですが、客観的に負担者が判明する他は、その負担
者の表明は自主申告によっています。
つまり、貴方が負担したものなら、妻宛の控除証
明書や領収書を添付してもOKということです。
※負担者に関しては、以上勘案の上ご判断ください。