健康保険&年金について

今年から働き始めました。
年収が103万円過ぎると、主人の扶養から外れてて、国民健康保険&国民年金に入らないといけないと聞きました。
私は、130万円未満ならその他の税金は払っても主人の扶養でいられると思っていたのですが・・・私の勘違いだったのでしょうか?

おっしゃるとおり、扶養の範囲が税務と社会保険では違います。

税務上は扶養(配偶者控除)は所得金額で38万円以下(給与収入に直すと103万円以下)です。ただし給与収入で103万円超141万円未満の場合配偶者特別控除の適用が受けられます。

それに対し、社会保険(厚生年金等)は扶養になれるのは収入金額で130万円以下となります。

「103」と「130」と間違いやすい数字でもあり誤解されている方も多いのは確かです。

及川小四郎税理士事務所

2011/12/13 火曜日