領収書の記載内容について

領収書の記載内容についてお伺いしたいことがあります。

一般的に領収書に必要な記載項目として、宛名(金銭の支払者)・受領日付、金額、但書、会社名(金銭の受取者)を記載すると思います。

この中で、金銭の受取者である会社名が記載されていない場合、その領収書が認められないことを法的に記しているものは存在するのでしょうか。

費用精算にあたり領収書を確認した際、発行者の記載がなく偽造の可能性があるために、発行元への再発行をしていただくようにお願いしているのですが、領収書が認められない理由を法的根拠を元に説明しろと言われています。

一般的な商慣習では当たり前のことと思いますが、説明に際し法律名と、どの条項に記載されているのかがわかると助かるのですが、ご教示いただけますでしょうか。

「消費税の仕入れ税額控除を受けるために必要な書類」の切り口でいかれてみてはいかがでしょうか?
消費税法第30条第7項~9項に、税額控除を受けるための書類の要件が書かれています。
第9項1-イに「書類作成者(領収書発行者)の氏名または名称」を記す要件が明記されています。
下記を参考にしてください。

消費税法第30条第9項
課税仕入れ等に関する請求書等の範囲
第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。

一 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

芦原孝一税理士事務所

2011/6/21 火曜日