株の名義変更。生前贈与と普通贈与での税金面での差異はありますか?

私は71歳の専業主婦です。
私の叔母(現在102歳)を10年以上我が家で世話をしてきましたが、現在は特別養護老人ホームに入所しています。
8月分より法改正により資産1000万以上の場合介護費の援助が無くなり、年間100万以上の増額支払となるようです。

そこで叔母の株の一部を私の名義に変更した場合約800万位の金額になります。
これを生前贈与にした場合と普通贈与にした場合とで税金面での差異はありますか?

尚叔母の株の売買は私に委任されており、法的手続きは完了しています。

また各々の場合税金は概算でどれくらいになるでしょうか?

福田と申します。

ご質問の贈与の件、言葉の意味の問題かと思います。
質問者様の「普通贈与」とは、一般的にいう民法上の「贈与」のことを言われているものと理解しました。
また、「生前贈与」とは、被相続人(亡くなられた者)が相続前(生前)に贈与することをいいます。
その意味において両者共に「贈与」には変わりないのであり、生前贈与という手続きがある訳ではありません。

回答税理士

2015/7/18 土曜日