4親等以内の給与について

工場や土地、駐車場を貸して賃貸料を得ているのですが、
息子や孫がたまに来て仕事を手伝ってくれるので、

給与としてお金を払い経費にしたいのですが、できますか?
またどうしたらできるでしょうか?

教えてください。

個人事業の場合、ご家族に給料を出す方法は、
白色申告か青色申告で分かれます。

白色申告の場合は、いくらお給料でお支払しても結構ですが、
経費として認められるのは、配偶者以外の場合、50万円か、

「ご家族の給料を控除する前の所得÷(給料をもらう家族の人数 1)」の
いずれか少ない金額となります。

(ここでいう所得とは、収入から家族従業員の給与を除く経費を控除した金額です。)

青色申告の場合は「青色専従者給与に関する届出書」を、
提出して、そこに給料の額、支払方法受給者のお名前を記載していただいて、
その通りの金額を提出月の翌月より支給してください。

ただ、いずれの場合も年齢15歳以上の方で6ヶ月を超える、
期間事業に従事してしていることが給料支給の条件です。
(病気等で働けなくなった場合などは宥恕規定があります。)

また、これらの個人事業からお給料をもらう家族従業員のかたは、
配偶者控除・扶養控除の規定は受けられません。

法人の場合は、従業員さんやアルバイトの方と同じように、
お給料を支給してください。

2007/2/14 水曜日