雑収入

質問お願いします

確定申告の時期で。いつも悩みます。
自分は大学病院勤務の眼科医です。
年に一回程、市の学校検診を行い、
校医としての収入があります。
源泉徴収表には賃金・報酬となってます。ほかのサイトでは報酬は雑収入となっていたり、そうでなかったりします。

質問1
 自分の場合、学校医の収入は雑収入になりますか
質問2
 雑収入としてよいの場合は、学会などの登録費、参加費、更新費用は経費として計上できますか
質問3
 この場合の経費として、眼科関連の本、普段使用するパソコン関連費(プリンター購入費用、インク代)などは経費として計上できますか
質問4
 経費として計上してよい許容範囲内の額は、その報酬(収入)のおおよそ何%でしょうか

 初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。
 
 先生の受け取られている賃金・報酬となっている源泉徴収票は上の欄に「報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書」と書かれていますか。それなら雑所得に計上する源泉徴収票になります。上の欄に給与所得の源泉徴収票と書かれていれば、たとえ種別欄に賃金・報酬となっていても、給与所得となります。
 
 仮に雑所得となる支払調書だとして、先生の校医としての報酬は、大学病院勤務の眼科医としての給与と内容が同じと見なされますので、学会などの登録費、参加費、更新費用は雑所得としての経費計上が認められないと思います。

 雑所得はその所得を得る為に直接要した経費でなければ計上出来ませんので、交通費とかガソリン代・高速利用料金等の金額に限られるでしょう。領収書がない場合は、当税理士事務所の場合、実情に応じて10%~30%を経費に計上しています。雑所得はマイナスになっても切り捨てられるだけですので、いくら直接の経費があっても収入金額が限度となります。

2012/3/13 火曜日