義母の土地での住宅建設に関する税

妻の母親が所有する土地に家を新築する計画があります。家は私の家族単独世帯で夫である私の名義で建てる予定ですが、この場合、親子間の無償の土地使用貸借に該当させて贈与税がかからないようにするには、家の名義の一部または全部を妻の名義にする必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

土地の使用貸借ですので、夫単独名義のまま建物を建築しても贈与税はかからないです。
建物名義については、資金の出処に基づいて名義にしないと贈与税がかかります。
詳細は、税理士にご相談ください。

福島税理士事務所

2011/3/1 火曜日