委託業務

現在、委託業務の形で月に17~20日くらい事務所で勤務しています。年収が130万円を超えてしまいます。

【質問1】
委託業務の形の為、労災保険にも加入していません。働いている日数、金額からみて、労災に入れ無いのは会社としては問題ないのでしょうか?
【質問2】
あくまでも、業務委託の形なので会社とし問題ないとするならば、個人として労災加入することはできるのでしょうか?また、その際に発生する手続き、費用負担について教えてください。

【質問1】について
委託業務になりますと、雇用契約ではなくなりますので会社での労災適用はありません。
ただし、あくまで形式上の契約の話なので、実態として指揮命令されているなど雇用関係と何ら変わりがなく、やむを得ず業務委託契約をさせられたようなケースであれば、会社が違法性を問われる可能性があります。
業務委託契約でご納得されないのであれば、まず会社の方と雇用契約にしてもらえないかよく話をして下さい。

【質問2】について
原則として個人事業主は労災加入できませんが、特別加入という制度があります。
労働保険事務組合に申込すると加入できますが、労災保険料の他に年会費など別料金がかかります。
内容的に個人事業主であるか疑義がありますので、まず【質問1】の件を解決して下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2010/10/26 火曜日