LLP法人について

LLP法人における法人税の取り扱いについて教えてください。

LLPとは、「有限責任事業組合」という新たな事業体で、

①構成員全員が有限責任
②損益や権限の分配を自由に決めることができるなど内部自治が徹底
③構成員課税の適用

といった特徴があります。                      
構成員課税とは、LLPの事業で利益が出たときは課税されず、出資者である構成員への利益分配に課税されるものです。また、損失が出た場合には、一定の範囲内で出資者の他の所得と損益通算することができます。                                   

したがって、LLPの事業に係る税務申告は、各構成員がそれぞれの事業年度ごとに行なう申告に含まれることになります。LLP法人自体は、税務申告する必要はありませんが、毎年、各組合員の所得に関する計算書を税務署に提出する必要があります。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日