わずかな前の職場での給与

今年、アルバイト先の会社で、
確定申告(年末調整)をやってもらうのですが、

今の会社に入社する前の昨年12月まで、違う職場でアルバイトをしていて、
最後の給料として、12月に働いた分、
6000円ほどを今年の1月に受け取りました。

この場合、前の職場での源泉徴収票は、やはり提出すべきなのでしょうか?
もし提出しなかった場合なにか問題はあるでしょうか?

ちなみに、今のバイト先での給与の合計は、
今年の4月からの合計で80万程度だと思います。

H18年12月分の給与であれば、
H19年1月に受取っていても、今年の所得には含めなくていいと思います。

和田敦税理士事務所

2007/12/3 月曜日