同居の娘の節税

今同居中の娘を独立させて戸主にすると税金が安くなると耳にしました。ほんとうでしょうか。

非常に「広い」ご質問なのですが、こちらで絞らせて頂きまして、「所得税」だけにさせて頂きます。

・所得税については個人個人の「所得」に応じて課税がなされますので、現状のお嬢様の所得の有無及び多寡に応ずることになります。
仮に所得が少ない場合には、ご質問様の扶養家族でしょうから、扶養家族から抜けることになり、ご質問者様の税金は増加いたします。

現状のご質問者様とお嬢様の収入と申告の状況、税金についてはどのような税金か、というところが明確であれば的確にお答えできると思いますが、文章中にございます「戸主」になると税金が安くなる、ということは基本的にはありません。

以上、よろしくお願いいたします。

あさの会計

2011/4/4 月曜日