生前贈与の贈与税について

義父から土地の生前贈与の申し出がありました。
主人と私子供2人の4人に路線価76,300,000円の土地を生前贈与したいとの事です。
その土地は駐車場送電線の収入が100万/年にあります。
私達には蓄えもなく自営業で生活もギリギリのため贈与税をなるべく抑えたいと思います。

どのような方法があるでしょうか?

 現行法では子供に対する贈与は2500万円まで贈与時には課税されず、親の死亡時に相続財産に加算して相続税の課税対象とされます。2500万円を超える部分について20%の贈与税が課税されます。
 子の配偶者と孫には特例はありません。ただし、現在孫にも特例を適用できるようになる可能性も検討されています。
 税額を低く抑えるためには2年間ぐらいに分けてもらうことも考えられます。それでも無理があるようであれば相続まで待つことになるでしょう。

2011/2/14 月曜日