一度受けた贈与を返すことは出来ますか?

こんにちは。はじめまして。

2012年に住宅を購入した際に親から500万の贈与をうけました。

2013年の確定申告では所得税の確定申告は行ったのですが、贈与税の申告については知らず行っておりませんでした。
また、確定申告の際に税理士さんに相談したのですが、贈与税の申告については何も教えていただけませんでした。(贈与を受けたことは言っております)

最近になって所得税の確定申告で修正があり、その際に「贈与税の申告はしておりますか?」との話を聞き始めて知りました。

親に返却することを考慮すれば贈与税は払わなくてもよいのでしょうか?
一時は贈与として受け取りましたが返却することに変えることはできるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

贈与税の課税は事実関係により判断されます。

親からの500万円を借入金としたい場合の対応方法。
500万円の金銭貸借契約書を作成する。
(返済方法、借入期間、利息の条件を契約書に入れる)
上記に従って借入金の返済を行う。
(貴方の預金から親の預金に振込む)

親子間の金銭の貸借は、その事実認定が非常に難しく、税務当局は、金銭貸借と簡単に認められないようだが
貴方が契約書に掲げた返済条件で返済可能であり、又
返済が実行されているなら、贈与税は課税されないでしょう

参考
平成24年1月1日以後直系尊属から住宅資金等の贈与
を受けた場合1500万円まで非課税の制度も在ります。

回答税理士

押木知義 税理事務所

2013/6/5 水曜日