相続について

質問させていただきます。
・母が亡くなり、相続人は私と弟の二人です。
・弟は生後間もなく養子に出されました。
・私は、母と同居しており、生活費、医療費 私と母の共同名義になっている土地、家屋の母の分の固定資産税等も すべて私の収入で支払ってきました。
・亡くなった時、母に現金はありませんでした。 
・弟には母の生前、遺産放棄するということで 200万円渡していまたが、応じようとしません
Q1、相続分は 土地、居宅の共同名義分だと思うのですが、現金がないので現物(名義?)で、弟と分けることは可能ですか
Q2、弟が現金化して受け取る事を主張した場合必ず応じなければなりませんか
Q3、弟との共同名義になった場合 私は 土地、居宅の使用料(全体の10の1程度)を支払わなければならないのでしょうか
よろしくお願いいたします

Q1.不動産を共有に相続することは可能ですが、相続後の活用を考えると、なるべく共有を避けるべきです。相続財産に現金がない場合においては、不動産をあなたが相続し、その代わりに あなたの固有の預貯金等を弟さんに支払うという「代償分割」という方法があります。

Q2.上記の回答Q1で話し合うことでしょう。

Q3.どちらでも構いませんが、支払った場合は弟さんは所得税の申告が必要になるでしょう。このような場合、やはりQ1の代償分割でけりをつけることをお勧めします。

2011/4/25 月曜日