相続税の非課税限度額について

平成23年度の法改正を予定している、【相続税の非課税限度額】について質問をさせてください。

具体的なお話をさせていただくのですが、私の家族は実の母、姉、私、妹の4人です。2010年12月1日に母が亡くなりました。
相続するにあたり、相続人は、姉、私、妹の三人になります。妹は母が亡くなった時点で未成年であり、2011年8月に成人を迎えます。

そこで確認させていただきたいのが、非課税限度額の条項の適用時期についてです。

現在の法律と、平成23年度の法改正後の法律とを比べると、非課税限度額はかなり下げられてしまうようなのですが、この条項は、死亡した日を起算とするのでしょうか?(法律上は、死亡した時点で相続は開始しているものとされますよね?)
それとも、実際に相続の申告等を税務所へした日が起算日になるのでしょうか?

母は会社を経営していたので、その後処理や、膨大な遺産を整理するにあたり、法改正予定の平成23年度の時点では、いまのままだと税務所への申告は難しく、何を優先させればよいのか非常に困っています。

どうぞご回答の程よろしくお願い致します。

この度、発表された大綱で
相続に関しての基礎控除額については
平成23年4月1日以後の相続に関してですので
相談者の事例では、改正前の
5000万円 1000万円×3(法定相続人の数)
=8000万円になります。

相続税の申告書を税務署に提出した日ではありません。

上間智志税理士事務所

2011/2/24 木曜日