住宅取得資金の非課税枠について

現在土地を購入し、住居を建築しようと考えています。

土地取得から、1年以内には建築予定ですが、24年3月15日には到底間に合いません。(プランを練っているころだと思います)

親からは、合わせて3200万ほどは援助が期待できます。

今考えているのは、土地に600万、建物に2600万の援助をしてもらって、建物だけは共有名義にしたいと考えています。

そこで質問させていただきます。

【質問1】
たとえば、平成23年9月に土地を購入し、建築を開始するのが平成24年5月、住み始めるのが同年12月だとすると、どのような非課税枠が使えるのでしょうか。

ちなみに相続時精算課税制度は使うつもりはありません。

24年3月15日に建築が間に合わないので使えないとすると、どのような住宅取得資金の特例が使えるのでしょうか。年度をまたいでの申請はできませんか。

【質問2】
23年度の土地購入時にお金を贈与してもらい、24年11月に住民票を移すとして、贈与税の申告はいつになりますか?

難しい質問で申し訳ありませんが、いくら考えても分からないので、教えていただけるとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

【質問1】について
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例は平成23年12月31日までに贈与を受け、平成24年3月15日までに少なくても物件の引き渡しを受けていなければいけませんから、おっしゃる通りこの特例は使えないことになります。また現行では相続時精算課税以外に特例はありません。年末に来年の税制改正大綱が発表されますが、そこで来年以降の住宅取得資金についてどんな特例が設けらるかがわかります。
【質問2】について
贈与税の申告は「贈与日」が基準ですから「平成23年度分」の申告となります。
ですから今年秋からのタイミングは最悪といえます。可能であれば土地だけ自己資金で押さえておいて、税制改正を確認の上、贈与を実行されるのがいいと思います。ちなみに「住宅ローンで先行しておき、あとで贈与を受けてローンを返済する」という手段は、現行の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度では適用対象外となっております。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/16 金曜日