扶養家族になった場合のデメリットについて

・73歳になる母は、国民年金と遺族年金を受給しています。保険は国民保険で1割負担となっています。

・現在別居中の兄が、母を別居の扶養家族として申請しようかと検討しています。

【質問1】この場合、兄がなんらかの費用を母に払うということになると思うのですが、母が扶養家族となった場合、母側にデメリットはないでしょうか?

【質問2】追加の収入があるとみなされ、税金があがったりすることはないでしょうか?

【質問3】扶養家族になり、国民年金から厚生年金に変更することになるのでしょうか?その場合、保険の負担割合があがるということはないでしょうか?

 扶養親族といっても、税法上・健康保険上・勤務先手当て他、取扱いは様々です。
 ここでは、特に税法上を考慮して回答させていただきます。
 また、お母さんの年金収入は扶養家族になれる範囲で、現在誰の扶養にもなっていないとの前提です。

1 扶養しているという限りは、被扶養者の生計費の負担(全部又は一部)等があってしかるべきですね。
  税法上の扶養家族であれば、生活費等の仕送りをして、その旨記録等を残しておく必要があります(実際に税務署から確認されることはほとんどありませんが…)。
 その上で、確定申告で扶養家族として申告書に記載して控除を適用すればOKです。
 お兄さんが給与所得者なら、年末調整済の給与(源泉徴収表)に扶養控除のみを追加する申告になりますし、勤務先に扶養家族(税法上のみ)と届出して、年末調整で精算しておくことも可能です。
 ※勤務先手当て等の問題は、別途、勤務先にお尋ねください。
 その他、福祉上の問題として、将来的にお母さんが施設に入ったりという際、公共施設等であれば、世帯所得に応じて料金を算定することになるかと思われますが、別居ということで住民票が別世帯であれば、あくまでお母さんの所得によってのみ算定されることになると思います。
 以上のことから、あくまで私見ではありますが、大きなデメリット等はないものと考えます。

2 所得税についていえば、あくまで各個人に対して算定するものですから、扶養に入っても収入が変わることはありませんし(仕送りの金銭はあくまで生活費で税法上等の収入ではありません)、なんら変わることはありません。

3 年金はすでに受給されている方なので関係ありません。健康保険のことかと思われますので、このことについて回答させていただきます。
  税法上のみの扶養家族なら、健康保険はあくまでお母さん個人として現状のままとすることができます(可能であればお兄さんの健康保険に入れた方が掛け金の負担等は有利だと思いますが)。
  お兄さんの社会保険に入れるのであれば、勤務先等への届出が必要ですので、給与上の扶養家族(手当等)と合わせて勤務先にたずねていただくのが一番です。

2011/7/14 木曜日