保険金に対する贈与税・所得税

実は家内の母が8月に亡くなり保険金が約900万・入院給付金が120万
があり、家内が受取人となっていたことから振込みがありました。

家内には弟が一人あり、半分を渡したいと言っています。

【ご質問】
1.保険金・入院給付金についての税金はどのような税金が課せられるのか?
2.弟にに半額を渡す場合は贈与税がかかると思いますが、現金で少しずつ渡し、税金を逃れられるのか?
3.保険金を受け取った後の確定申告等はどうすれば良いのか?

お手数ですが、宜しくお願い申し上げます。

1.
保険金・・・亡くなられた方が保険料を負担されていれば相続税の課税対象となります。
しかし、相続税は、遺産の総額が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人、つまり法定相続人が2人としますと、7,000万円)に満たない場合はかかりませんので、申告の必要もありません。
また、生命保険金には、法定相続人×500万円の非課税枠がありますので、仮に他の遺産が多く、基礎控除額を超える場合でも、非課税枠以内ですので、課税対象ではありません。

入院給付金・・・こちらは非課税となります。

2.
弟様には、年間110万円を超えないようにお渡しになれば、贈与税の問題はありません。
なお、半額分をお渡しになることは、贈与税がかかる可能性があります。
そもそも、受取人が奥様に指定されている生命保険金は相続財産ではないこととなっています。
ですから、ここから半分を弟様に渡すことは、原則として贈与として取り扱われます。
しかし、奥様がこのほかの遺産を取得され、その金額の範囲内でお渡しになるのでしたら、「代償」として渡すものとされ、贈与税は課税されません。
もし、他に遺産がないようでしたら、上記のように年間110万円の範囲での贈与をお勧めします。

3.
特に申告は必要ありません。

居林順二税理士事務所

2011/2/2 水曜日