贈与税について

質問させていただきます。

両親から「高齢でいつどうなるか不安なので病院代や葬儀代として今手元にある現金を預けておきたい。」と話がありました。

[質問1]
これは贈与になり贈与税の納付が必要ですか。

[質問2]
両親がなくなり残った現金は贈与に当たりますか。

[質問3]
そもそも両親から直接手渡しで現金を受け取る場合その事実はだれにも分からないのではないでしょうか。

※具体的な金額は今のところわかりません。
以上よろしくお願いいたします。

川崎の税理士の五味と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。
質問1
 預かっているだけでしたら贈与にはなりません。
 御心配はいりません。
質問2
 ご両親がお亡くなりになられると、相続財産になると思われます。贈与ではありません。
質問3
 おっしゃる通り、わからないと思います。しかし、相続税は申告納税ですので、自主申告となります。
 隠すのはどうかと思いますが…

 以上、ご回答とさせていただきます。
 宜しくお願いします。 

税理士 五味英樹事務所

2012/5/18 金曜日