相続税:小規模宅地の評価減の適用

父の名義の独立した戸建住宅が2棟隣接してます(A棟、B棟)。A棟には父が独居、B棟には長男である私が妻子と居住しております(使用貸借)。父の住所はA棟。私の住所はB棟です。父が死亡した場合、AB両棟とも私が相続する予定ですが、この場合小規模宅地の80%評価減を受けるには、相続時に私の住所をA棟に変更して相続税の申告時までにA棟に居住した形を整えればよいのでしょうか?私は自分名義の家を持っていません。

はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。

かなり事実関係によって判断が変わる話だと思います。よくご確認の上判断をお願いいたします。
なお、下記は、貴方と父が同一生計親族でないという前提でお答えします。

>B棟の敷地について
これは別生計親族の居宅の敷地の用に供されている土地に該当し、小規模の適用の要件に該当しないと思います。

>A棟の敷地について
相続開始前3年以内に持ち家がないのであれば、いわゆる「家なき子」の規定に該当し、A棟敷地については他の要件を満たせば小規模宅地の特例が適用できるかと思います。なお、この場合A棟に居住しなくても、申告期限まで所有していれば適用できます。

なお、本回答は私見によることを申し添えます。

八木俊助税理士事務所

2012/5/18 金曜日