年金払積立傷害保険

契約者 母
被保険者 私
給付金受け取り 被保険者に同じ

実の母が今年亡くなり
私名義で保険年金をしていてくれました。
これは私の物になるのでしょうか?

相続税や生前贈与税とかになるのでしょうか?

今まで貯まってるお金は約200万ぐらいです。
相続人で分けるのでしょうか?

せっかく母が私の為に積み立ててくれていたので今度は自分で引き継いで
積み立てていきたいのですが。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。品川区不動前の税理士の八木俊助です。

>これは私の物になるのでしょうか?
誰のものになるのかは通常その保険契約で決まっております。その保険会社に問い合わせてみるのがよいかとおもいます。
ちなみに損保ジャパンの場合だと法定相続人が権利義務を承継するようです。
この場合、この保険を貴方の物にするためには、相続人全員の合意が必要です。具体的には保険会社の所定の書類に全員が署名押印する手続きを行います。

>相続税や生前贈与税とかになるのでしょうか?
死亡に伴う権利の移転ですので、相続税の範囲になります。
但し、お母様の財産総額が基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)以下の場合には相続税は課税されません。

八木俊助税理士事務所

2012/5/14 月曜日